所得税はパート月給がいくらから差し引かれる?



扶養控除

 

 

妻の所得が増えると妻自身にも税金が発生する可能性があり、夫の税金も増えるというのは事実です。その税額増加分を吸収して乗り越えるほどに収入がアップすればいいわけですが、そういくとは限りません。

 

 

103万円を超えると働き損になるのか、つまり、その税額の発生や増加という面より、最終的に手取りが増えるかどうかがポイントです。

 

 

まず、理解しておいてもらいたいのは、妻のパート年収が110万円でも、120万円でも、控除額がまったく無くなってしまうというわけではありません。それは「配偶者特別控除」が受けられるからです。年収110万円でも配偶者特別控除は31万円、年収120万円でも配偶者特別控除は21万円適用されます。配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が38万円以上76万円未満なら、段階的に控除額が逓減していくという仕組みです。

 

 

そして、扶養家族についても、損得の計算に入る前におさらいしておきましょう。会社員の場合は年末調整の時期に、扶養家族を年末調整用書類に記入することになっています。配偶者を扶養しているなら38万円の配偶者控除、子どもを扶養しているなら一人38万円(16以上23歳未満の場合は63万円)の扶養控除がつきます。扶養する家族は多いほど所得税は安くなります。所得税だけではなく、住民税についても同様の制度です。(控除額は異なります)

 

 

さて、事例を出しますが、夫の所得税率が20%なら、パート年収が103万円以下の妻を扶養しているとします。そうすると税金は「38万円×20%」で7万6000円が減額になります。妻の年収が103万円以上になると夫の配偶者控除は無くなりますが、その代わりとして年収103万円~141万円までには前述した配偶者特別控除があるのです。

 

 

妻のパートの年収が103万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)以下なら、所得税対象の所得は0円であり、所得税はありません。年収が100万円未満なら住民税もありません。103万円を超え、例えば120万円なら、所得税は120万円から103万円を差し引いた17万円に対して5%の税がかかりますが、8500円ですから意外に少ないのです。