所得税はパート月給がいくらから差し引かれる?



手取りを左右する要素

 

 

表題は「所得税はパート月給がいくらから差し引かれるのか?」ということですが、こういう話題が出るのは実際の手取りがどうなるのか、ということが気になるからです。そこでもう少し総合的に事例で考えてみましょう。

 

 

夫の年収が600万円、妻の年収が110万円ある場合、そして妻の年収が120万円の場合で、夫の所得税額がどう変わるのか。夫の増税分はいくらになるのか?

 

 

結果は、妻の年収が110万円だと夫の所得税額は14万2100円、妻の年収が120万円だと夫の所得税額は15万2300円です。1万200円の増加となります。妻の年収が110万円から10万円増えても、夫の所得税は1万200円しか増加しません。

 

 

現在の住民税率は一律10%ですから、住民税の増税額も1万円になります。結局、世帯全体の年収が10万円増えることで、増税額は所得税と住民税で2万200円になりますが、手取りは8万円近くアップするのです。

 

 

ただし厳密には、妻の増税分も入れなければなりません。妻の年収が110万円~120万円になると、夫以外にも妻にも所得税と住民税が課税されます。年収110万円なら妻の所得税額は1500円。年収120万円なら妻の所得税額は6600円になります。働き損になってしまうのかどうかを正確に判断するには、「夫+妻の収入増加分」-「世帯合計の税金、社会保険料増加分」という計算をしてください。

 

 

世帯全体の収入が10万円増えるとすると、増税額は、夫の所得税&住民税の増税額2万200円、そして妻の所得税、住民税の増税額1万5100円ということで、トータル6万4700円の世帯収入アップとなります。

 

 

しかし、妻の年収が130万円以上になると、今度は税金だけでなく、社会保険料の負担も増えることになります。社会保険では、第3号被保険者(給与所得者の妻として社会保険料が免除)が、第1号付保険者(自身で社会保険料の負担する)に変わります。