所得税はパート月給がいくらから差し引かれる?



社会保険の影響

 

 

社会保険の適用改正の問題です。気になっている人も非常に多いと思われるのが、新たに創設された106万円の壁です。

 

 

社会保険の適用対象は「労働時間が週20時間以上」、「1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上」、「勤務期間が1年以上見込み」、「勤務先が従業員501人以上の企業」、「学生は対象外」となりました。

 

 

ポイントは、適用対象の所定労働時間が週20時間に引き下げられ、年収106万円という年収要件も加わっている点です。従って、週20~30時間働き、年収が106万円以上130万円未満、501人以上の大企業に勤めているパート主婦の場合は、自分の勤務先で社会保険に加入しなければならないのです。これがいわゆるパート主婦にとって新しくできた「106万円の壁」です。

 

 

これは平成28年10月から導入されています。職種がたとえパートタイマーだったとしても、社会保険への適用が拡大された改正ということです。該当予定者は25万人とされるので他人ごとではありません。

 

 

これに該当すると、パートタイマーであっても社会保険(健康保険や厚生年金)が給与から差し引かれます。当然ですが、実質的な手取りが減ることになります。「106万円の壁」と言うことは、1ケ月の賃金が8.8万円だと年間で約106万円になるからです。

 

 

更に年収141万円以上になると配偶者特別控除も受けられなくなります。年収が141万円以上になると、給与所得控除額の65万円が差し引かれ、配偶者所得は「141万円-65万円=76万円」となるので、配偶者特別控除対象から外れるのです。これは影響力が大きいです。ちなみに、夫の合計所得金額が1000万円だと、もともと配偶者特別控除の適用対象にはなりません。